無記名式傷害保険
地域生活支援センター・レスパイトサービス・デイサービス・ショートステイ等用
無記名式傷害保険
(普通傷害保険)
1. ご加入対象者
契約者 小規模授産施設を含む授産施設等の社会福祉法人
加入対象者 施設利用者
 
2. 保険期間
平成16年5月1日より1年間
 
3. 保険金をお支払する主な場合
施設管理下において活動中の事故のみが対象となります。
(宿泊をともなう活動は対象になりません)
階段でケガ 交通事故でケガ 料理中にやけど 転んでケガ ガス爆発でケガ
階段でケガ 交通事故でケガ 料理中にやけど 転んでケガ ガス爆発でケガ
 
4. 保険金をお支払いできない主な場合
(1) 被保険者の自殺行為・犯罪行為または闘争行為によるケガ
(2) 被保険者の無資格運転によるまたは酒酔運転によるケガ
(3) 戦争・暴動・労働争議によるケガ (テロ行為を除きます)
(4) 地震・噴火・津波によるケガ
(5) 危険な運動(ピッケル等の用具を使用する山岳登はんなど)をしている間のケガ
(6) 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないもの    など
 
5.
保険金額・保険料   
J1.J2 小規模作業所・授産施設事業用
    【準記名式契約特約(全員付保)、管理下中の傷害危険担保特約条項付帯普通傷害保険】
J3.J4 地域生活支援センター・レスパイトサービス・ショートステイ事業用
    【準記名式契約特約(一部付保)、管理下中の傷害危険担保特約条項付帯普通傷害保険】
(職種級別1級・保険期間1年)
補償内容(保険金額) J1 J2 J3 J4
死亡・後遺障害保険金 153万円 201万円 118万円 260万円
入院日額(180日限度) 1,500円 2,500円 1,300円 1,600円
通院日額(90日限度) 800円 1,200円 750円 1,000円
年間保険料(1名あたり) 4,000円 6,000円 4,000円 6,000円
※必ず2名以上でお申込み下さい。20名以上でお申込みされる場合には取扱代理店までお問い合わせ下さい。
 
6. お支払いする保険金は・・・
  補償内容 保険金をお支払いできない主な場合
死亡保険金 ケガの直接の結果として事故の日からその日を含めて180日以内に死亡されたときは、保険金額の全額をお支払いします。 ・故意による事故
・自殺・犯罪行為による事故
・無資格運転・酒酔運転による事故
・地震・噴火・津波による事故
・頸部症候群(いわゆる「ムチウチ症」)または、腰痛で他覚症状のないもの
・脳疾患・疾病または心神喪失による事故
・戦争・暴動などによる事故(テロ行為を除ます)                  など
後遺症害保険金 ケガの直接の結果として事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じたときは、その程度に応じて保険金額の3~100%をお支払いします。(注)死亡保険金と後遺障害保険金は重複してお支払いしますが、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額をもって支払いの限度とします。
入院保険金 ケガにより、医師の指示にもとづき入院されたときは、事故の日から180日を限度として、入院日数1日につき入院保険金をお支払いします。
通院保険金 ケガがもとで通院した場合、事故の日からその日を含めて180日以内の通院(往診を含みます。)の日数に対し、90日を限度として、通院日数1日につき通院保険金をお支払いします。ただし、平常の業務または生活に支障がない程度に回復したとき以降の通院はお支払いの対象になりません。
手術保険金 入院保険金をお支払いする場合で、事故の日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のために所定の手術を受けたときは、手術の種類に応じて入院保険金日額の10倍・20倍・40倍の金額をお支払いします。
(注)ケガとは急激かつ偶然な外来の事故によるケガをいいます。
 
7. その他
ご加入の際には、保険契約申込書の記載内容に間違いがないか十分ご確認ください。(特に、この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約がある場合は、必ず告知および記載をお願いします。)必要事項が記載されていなかったり、記載内容が事実と相違している場合には、契約が解除されるか、または保険金をお支払いできないことがあります。
ご契約の後に以下の変更が生じる場合には、ただちに取扱代理店またはお近くの損保ジャパンにご通知ください。ご通知がない場合には、変更後に生じた事故について 保険金をお支払いできないことがあります。
①この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約を結ぶ場合
②その他保険証券記載事項を変更する場合
保険証券は、ご契約内容を記載している重要な書面です。保険証券の内容をご確認の上、大切に保管してください。
保険料をお支払いの際は、当社所定の保険料領収証を発行することといたしておりますので、お確かめください。 また1ヶ月経過しても保険証券が届かない場合には、お近くの損保ジャパンにご照会ください。
ご契約者以外に対象となる型(被保険者)がいらっしゃる場合には、その方にもこのチラシに記載した内容をお伝え下さい。
引受保険会社が経営破綻した場合等には、ご契約の際にお約束した保険金・返戻金等が削減されることがあります。普通傷害保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が破綻した場合でも、保険金・返戻金等の9割までが補償されます。
この保険はクーリングオフ(契約申し込みの撤回)制度の対象ではありません。
このパンフレットは概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店またはお近くの損保ジャパンにお問い合わせください。
事故が発生した場合には、ただちに取扱代理店またはお近くの損保ジャパンにご通知ください。事故の日から30日以内にご通知のない場合には保険金をお支払いできないことがありますのでご注意下さい。
取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
 
取扱代理店    株式会社アライブ
引受保険会社  株式会社損害保険ジャパン
 
 
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通常、郵送やファックスでお送りするものと同一の加入以来書類です。プリントアウトして、お急ぎの申込、書き損じの際など御活用ください!

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AF-02-002553  平成15年2月28日作成