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1. |
この保険の概要... |
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共同作業所・授産施設・更生施設・グループホーム・生活施設の欠陥・管理の不備や職員の指導ミス等で、利用者やその他の第三者に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負担する場合に被害者に対して支払わなければならない損害賠償金を保険金額の範囲内で補償します。当該施設がホームヘルプサービスを行う場合にも補償の対象となります。
(賠償責任保険では、法律上の損害賠償責任が生じないにもかかわらず、被害者に支払われた見舞金等は保険金のお支払対象となりません。)
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2. |
お支払いする保険金は… |
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法律上の損害賠償金(治療費、慰謝料、休業損失、修理費等) |
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被害者に対する応急手当、緊急処理などの費用 |
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訴訟になった場合の訴訟費用や弁護士報酬など
ただし、修理費および再調達に要する費用については、その被害にあった財物の時価額を超えない範囲でお支払いします。 |
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3. |
保険金をお支払いする主な場合 |
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火災発生時の避難誘導が悪く、死傷者が出た |
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活動中、指導ミスにより利用者がケガをした |
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キャンプ・バス旅行などの行事中、職員側の管理不行届で利用者が死亡した |
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利用者から預かった荷物が盗難にあった |
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借りていた施設を誤って壊した など |
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4. |
保険金をお支払いできない主な場合 |
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被保険者または契約者の故意 |
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戦争(宣戦の有無および前後を問いません。)、変乱、暴動、騒じょうまたは労働争議によって生じた賠償責任 |
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被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害によって生じた賠償責任
(施設賠償特約のみ) |
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施設の増改築や修理を原因とした賠償責任 |
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航空機、昇降機、自動車または施設外における船・車両(原動力がもっぱら人力である場合を除きます)
もしくは動物の所有、使用または管理に起因する賠償責任(生産物特約のみ) |
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生産物のかしに基づく生産物の損壊それ自体の損害(受託者特約のみ) |
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受託物の自然の消耗もしくはかしまたは受託物本来の性質(自然発火および自然爆発を含みます。)またはネズミ食いもしくは虫食いなどに起因する賠償責任 |
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屋根、樋、扉、戸、窓もしくは通風筒から入る雨または雪などによる受託物の損壊に起因する賠償責任 |
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受託物が委託者(利用者)に引き渡された日から30日を経過した後に発見された受託物の損壊に起因する賠償責任 |
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施設利用者の携帯品の盗難・紛失による賠償責任 など |
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(注) 詳しくは約款をご覧ください。 |
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5. |
補償金額 |
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施設・業務に関する事故 |
飲食物に関する事故 |
受託物に関する事故 |
身体損害 |
1名につき 5,000万円
1事故につき 5億円 |
1名につき 5.000万円
1事故につき 5億円
1年間 5億円 |
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財物損害 |
1事故につき 500万円 |
/ |
1事故につき 10万円 |
自己負担額(免責) |
1事故につき
1,000円 |
1事故につき 5,000円 |
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6. |
ご注意 |
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被保険者(保険の対象となる方)が損害賠償責任を負う事故が発生した場合は、必ず引受保険会社にご相談いただきながら、被保険者自身で被害者との示談交渉を行っていただくことになります。(本保険では、保険会社が被保険者に代わり示談代行を行うことはできません。)事前に保険会社の承認を得ることなく損害賠償責任を認めたり、賠償金等をお支払になった場合は、その一部または全部について保険金をお支払いできなくなる場合がありますので、ご注意下さい。 |
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