スノーボードツアー補償制度のご案内
国内ツアー(スクール・バッジテスト等)主催者の皆様へ
スノーボードツアー補償制度のご案内
(国内旅行傷害保険)
1. この保険の概要...
この保険制度は、ツアー主催者が、ツアー参加者・引率者のみなさんのツアー旅行行程中のリスクを包括的に補償する制度です。具体的な補償は下記のとおりとなります。
旅行行程とは、加入依頼書で特定された保険証券記載のツアーへの参加の目的をもって、住居を出発してから住居に帰着するまでをいいます。
 
A. ツアー参加者の賠償および傷害リスク
1.参加者賠償制度 (賠償責任危険担保特約条項付国内旅行傷害保険)

ツアー参加者が旅行行程中に第三者に対し、財物を壊したり、ケガをさせたため負担する法律上の損害賠償金および費用の合計額をお支払いします。ただし、1回の事故につき損害賠償金は保険金額を限度とします。賠償金の決定につきましては、事前に当社の承認が必要です。
賠償お支払限度額 1事故 500万円
免責金額(自己負担額) なし

2.参加者傷害見舞金制度 (国内旅行傷害保険)

ツアー参加者が旅行行程中に、急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされた場合に、保険金をお支払します。
死亡・後遺障害保険金額 422.8万円
入院保険金日額 3,000円
通院保険金日額 1,000円

B. 引率者の傷害リスク
引引率者が旅行行程中に、急激かつ偶然な外来の事故によりケガをした場合に保険金をお支払いします。 
(国内旅行傷害保険)
死亡・後遺障害保険金額 651万円
入院保険金日額 3,000円
通院保険金日額 1,000円
 
2. 保険期間
  各ツアー開催期間を含む3泊4日まで(保険料着金日より)
上記の保険金額は被保険者数1~19名の場合です。20名~99名の場合、A-2は492.9万円、Bの死亡・後遺障害保険金額は718.3万円となります。 100名以上の場合には、個別にごの死亡・後遺障害保険金額照会下さい。
 
3. 保険契約者
  ツアー主催者
 
4. 保険金を支払う場合・支払わない場合
 
  対象となる事故 お支払いできない主な場合
賠償責任危険担保
特約条項

A(1) ツアー参加中の事故
被保険者が日本国内で旅行行程中に発生した偶然な事故により、他人の生命もしくは身体を害しまたはその財物を滅失・毀損・汚損した場合において、法律上の賠償責任を負担した場合(法律上の賠償責任が生じないにもかかわらず、被害者に支払われた賠償金・見舞金等は対象となりません。)
財物に対する保険金は被害にあった財物の時価額を超えない範囲で支払います。
故意による賠償責任
地震・噴火・洪水・津波これらに類似の自然事変
他人からの預かり物に対する賠償責任
同居の親族に対する賠償責任
戦争・変乱・暴動・騒じょう、労働争議など
など
国内旅行傷害
保険特約条項

A(2) ツアー参加中の事故
B 就業中の事故
日本国内において、旅行行程中に急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った傷害に対して死亡・後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金または通院保険金を支払います。 保険契約者・被保険者等の故意による事故
被保険者の自殺・犯罪・闘争行為による事故
酒酔い・無資格運転による事故
被保険者の脳疾患・疾病・心神喪失
地震・噴火・津波による事故
戦争・暴動による事故(テロ行為除く)
むちうちまたは腰痛で他覚症状のないもの
など
 
5. 保険金を支払う場合・支払わない場合
 
  対象となる事故(上記)
死亡保険金 ケガの直接の結果として事故の日からその日を含めて180日以内に死亡されたときは、保険金の全額をお支払いします。
後遺障害保険金 ケガの直接の結果として事故の日から180日以内に後遺障害が生じたときは、その程度に応じて保険金の3~100%をお支払いします。
(注1) 死亡保険金、後遺障害保険金は、合計して保険期間を通じ各被保険者の死亡・後遺障害保険金額をもって支払の限度とします。
入院保険金 ケガにより、入院されたときは、事故の日から180日を限度として、入院日数1日につき、入院保険金日額をお支払いします。
手術保険金 ケガにより入院保険金をお支払いする場合で、事故の日(その日を含む)から180日以内にそのケガの治療のために所定の手術を受けた場合、手術の種類に応じて入院保険金日額の10倍、20倍、40倍をお支払いします。
通院保険金 ケガがもとで通院した場合、事故の日(その日を含む)から、180日以内の通院(往診を含みます)の日数に対して90日を限度として、通院日数1日につき、通院保険金日額をお支払いします。
(注1) 平常の業務または生活に支障がない程度に回復したとき以降の通院に対しては、通院保険金をお支払いたしません。
(注2) 通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他の傷害を被ったとしても重複しては通院保険金をお支払いできません。
6. ご注意
(ご加入の際には、保険契約申込書の記載内容に間違がいないか十分ご確認ください)
特に被保険者の満年齢、職業および次の告知事項にご注意ください。必要事項が記載されていなかったり、記載内容が事実と相違している場合には、ご契約が解除されるか、または保険金をお支払いできないことがあります。
他の賠償責任保険や傷害保険契約(積立保険を含む)の有無
過去3ヵ年以内の傷害保険金(1事故5万円以上)請求または受領の有無

(次のような場合には、事前に取扱代理店までご連絡下さい。)
住所を変更する場合
保険金額等ご契約内容を変更する場合
この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約を新たに締結される場合など

事故が発生した場合には、ただちに下記問い合わせ先またはお近くの損害保険ジャパンにご通知ください。事故の日から30日以内にご通知のない場合は、保険金をお支払いできない場合もありますのでご注意ください。
尚、損害賠償責任を負う事故が発生した場合は当社にご相談いただきながら、必ず被保険者ご自身で被害者との示談交渉を行っていただくことになります。また、当社または取扱代理店にご連絡がないまま示談交渉されますと支払われた(または支払う予定の)損害賠償金の全部または一部について保険金をお支払いできないことがありますので、必ず事前に当社までご連絡ください。
ご契約者以外に対象となる方がいらっしゃる場合には、その方にもこのチラシに記載した内容をお伝え下さい。
この掲載内容は概要を説明したものです。詳しい内容については、下記の問い合わせ先にお問い合せ下さい。また、ご契約の内容は、保険の種類に応じた普通保険約款・特約条項によって定まります。約款・特約条項の詳細につきましては、下記までお問い合わせ下さい。

(保険金、返戻金等のお支払に関する留意事項のご説明)
引受保険会社が経営破綻した場合等には、ご契約の際にお約束した保険金・返戻金等が削減されることがあります。尚、国内旅行総合保険、普通傷害保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合でも、保険金・返戻金等の9割までが補償されます。また、賠償責任保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりません。
 
引受保険会社 株式会社損害保険ジャパン
 
取扱代理店は、引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っております。従いまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
保険証券は大切に保管下さい。なお、一ヶ月を経過しても保険証券が届かない場合には、当社もしくは代理店にご照会下さい。

AF-03-001913  平成15年9月19日作成