利用者・職員傷害保険
全国精神障害者社会復帰施設協会加盟施設のみなさまへ
全精社協総合補償制度のご案内
社会復帰施設の利用者・職員の方々の万一のケガのために...
利用者・職員傷害保険
(普通傷害保険)
1. この保険の概要...
社会復帰施設全般にわたる事故の補償として、施設を利用する人達はもとより、施設職員の皆様の為の補償制度です。
 
2. 保険金をお支払いする主な場合
施設での活動中にケガをした NV車にはねられてケガをした 所外での活動中にケガをした 火事になりケガをした
施設での活動中にケガをした 車にはねられてケガをした 所外での活動中にケガをした 火事になりケガをした
 
3. 補償金額(加入者1名あたり)
(1) 記名式 利用者・職員用

A.福祉工場・施設職員向
  就業中のみ補償 (就業中の傷害危険担保特約付帯普通傷害保険)
補償内容 補償金額
A-1 A-2 A-3



死亡・後遺障害 260万円 498万円 627万円
入院(日額) 2,500円 4,000円 5,500円
通院(日額) 1,200円 2,000円 3,000円
賠償責任 1,000万円 1,000万円 1,000万円

B.生活訓練施設・授産施設・福祉ホーム・グループホーム向
  24時間補償 (普通傷害保険)
補償内容 補償金額
B-1 B-2 B-3



死亡・後遺障害 126万円 227万円 341万円
入院(日額) 1,200円 1,500円 2,000円
通院(日額) 600円 1,000円 1,300円
賠償責任 1,000万円 1,000万円 1,000万円

(2) 無記名式 利用者・ボランティア用

C.地域生活支援センター・通所授産施設向
  活動中のみ補償 (準記名式契約特約(全員付保)、管理下中の傷害危険担保特約付帯普通傷害保険)
補償内容 補償金額
C-1 C-2 C-3



死亡・後遺障害 224万円 342万円 448万円
入院(日額) 1,500円 2,500円 3,000円
通院(日額) 1,000円 1,400円 2,000円

D.ショートステイ施設向
  24時間補償 (準記名式契約特約(全員付保)付帯普通傷害保険)
補償内容 補償金額
D-1 D-2 D-3



死亡・後遺障害 140万円 242万円 345万円
入院(日額) 1,000円 1,500円 2,000円
通院(日額) 600円 800円 1,000円

無記名式(準記名式)の為、施設定員数を基準にご加入下さい。定員数を超える場合は1日の最大利用者数を基準の人数とします。
(注1) 「活動中」とは、施設管理下における活動中(所外活動・諸行事等含む)をいいます。
(注2) 「活動中」には、施設が指定する集合・解散場所と職員及び通所者の自宅との通常経路途上を含みます。
(注3) 宿泊を伴う活動は、活動中の対象になりません。ただし、宿泊場所と活動場所が異なり、活動中の範囲が明確にできる場合での活動中の事故は対象となります。
(注4) 加入者数が500名未満1000名以上の場合、保険金額を調整させていただきます(Cタイプのみ)。
(注5) タイプごとの最低加入人数はCタイプ10名以上、Dタイプ2名以上とさせていただきます。それ以下となる場合は取扱代理店までご相談下さい。
(注6) 賠償責任保険は、Aタイプ・Bタイプともに日常生活における事故のみが補償対象となります。職務従事中の事故は対象となりませんのでご注意下さい。
 
4. 補償内容と保険金をお支払い出来ない主な場合
担保条件 補償内容 保険金をお支払いできない主な場合

 

 
 

死亡保険金 ケガの直接の結果として事故の日から180日以内に死亡されたときは、保険金の全額をお支払いします。
故意による事故
自殺・犯罪行為による事故
無資格運転・酒酔運転による事故
地震・噴火・津波による事故
頸部症候群(いわゆる「ムチウチ症」)または、腰痛で他覚症状のないもの
脳疾患・疾病または心神喪失による事故
戦争・暴動などによる事故(テロ行為を除きます)  など
後遺障害保険金 ケガの直接の結果として事故の日から180日以内に後遺障害が生じたときは、その程度に応じて保険金の3~100%をお支払いします。
(注) 死亡保険金と後遺障害保険金は重複してお支払いしますが、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額をもってお支払いの限度とします。
入院保険金 ケガにより、医師の指示にもとづき入院されたときは、事故の日から180日を限度として、入院日数1日につき入院保険金をお支払いします。
通院保険金 ケガがもとで通院した場合、事故の日から180日以内の通院(往診を含みます。)の日数に対し、90日を限度として、通院日数1日につき通院保険金をお支払いします。ただし、平常の業務または生活に支障がない程度に回復したとき以降の通院はお支払いの対象になりません。
手術保険金 入院保険金をお支払いする場合で、事故の日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のために所定の手術を受けたときは、手術の種類に応じて入院保険金日額の 10倍・20倍・40倍の金額をお支払いします。
第三者に対する
賠償責任
日本国内において誤って他人にケガをさせたり、他人の財物(他人から借りたものを除きます。)を壊したことによって法律上の損害賠償責任を負担した場合、1事故につき保険金額を限度として、治療費・修理費等の損害賠償金をお支払いします。
(注) 賠償金額の決定には、事前に保険会社の承認を必要とします。
故意による賠償責任
職務遂行に直接起因する賠償責任
同居の親族に対する賠償責任
他人から借りたり預かったりしているものに対する賠償責任
車両(スノーモービル含む)の所有・使用・ 管理による賠償責任
戦争・暴動・天災等による賠償責任
心神喪失に起因する賠償責任  など
5. その他
 全精社協総合補償制度は施設単位でのご契約の為、Aタイプ・Bタイプでは被保険者の一覧表をご提出頂きます。補償の対象となる個々の方には、加入引受証が発行され施設単位での発送となります。
 また C・Dタイプは無記名式(準記名式)契約のため、ご契約の際に名簿のご提出は必要ありません。各々の施設において、対象者名簿の備え付けをお願いいたします。
 ショートステイ・地域生活支援センターは、事前に利用者の出入・確定等が困難であり、また、利用期間も一定していない皆様がご利用頂きやすい契約方式と考えております。是非、ご加入をご検討下さい。
 尚、保険金請求にあたっては、備え付け名簿をご提出いただく必要がありますのでご注意下さい。